「雫~SHIZUKU~」野菜染めタオル
中小企業等向けフォーラム「『近大革命』に学ぶ中小企業のブランド戦略」7月27日(金)15時から17時30分
中小企業に寄り添い、実学に重きをおく近畿大学×大阪府が共催でフォーラムを開催します!
近畿大学を5年連続で志願者数日本一、民間企業からの受託研究実施件数も全国第1位(平成28年度)の超人気大学に押し上げた「近大革命の祖」世耕石弘氏(近畿大学総務部長)のコミュニケーション戦略を学び、産学公民一体となって大阪産業を盛り上げましょう!
詳細・お申込み
電子申請(大阪府ぴぴっとネット)先着順:定員に達し次第締切
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=31007
(※電話・ファクシミリでの申込は受付けません)
BMB会員 各位
いつもお世話になります。BMB事務局の川本です。
この度BMB事務局では、BMBトップページでのスムーズな記事表示を実現するため、記事投稿時の冒頭文での文字数制限を行うことになりました。
今後、記事投稿時に冒頭文の文字数制限を超えると、画像のようなエラーメッセージが表示されます。
エラーが出た場合は、文章や画像を「本文」の方に移し替えるか、文字数を減らす、画像ファイル名を短くするなどの対応を行ってください。
お手数ですが、ご協力の程よろしくお願いいたします。
BMB会員ならびに閲覧者各位
いつもお世話になります。BMB事務局の川本です。
この度BMBサイトは、セキュリティ対策の強化他のため、常時SSL化を行いました。
これに伴い、BMBサイトURLが変わりますので、ご注意ください。
旧)http://bmb.oidc.jp/
ブックマーク登録の更新や外部サイトからのリンクURLの更新をお願いします。
また、ページが崩れて表示される場合は、ブラウザの履歴(キャッシュ)をクリアすると正常に表示されます。
※一部にまだSSL化に対応できていないコンテンツがありますが、順次修正して参りますのでご了承ください。
先週、サーバーメンテナンスが終わりました。
新しいサイトURLは、https://bmb.oidc.jp/ です。
ブックマークの更新や外部サイト(livedoorブログなど)でのブログのURLリンクの更新をお願いします。
新しいサイトURLの方に接続できれば、以下の写真のように鍵マークが表示されます。ブラウザによって表示のされ方は違いますが、鍵マークやhttpsとなっていればOKです。
ページが崩れて表示される場合は、ブラウザのキャッシュをクリアすると正常に表示されます。
鍵マークやhttpsが表示されず、http://bmb.oidc.jpのサイトが開かれる場合はサイトが正常に機能しませんので注意してください。
また、メンテナンスに伴い、古い実装だった検索とランキングのプログラムを刷新することになりました。検索機能はすでに実装済です。自分の記事だけに絞り込める機能などを追加しています。
後日、「よくある質問」の方に掲載いたします。
BMB会員 各位
BMB事務局の川本です。
日頃はBMBをご活用いただきまして、ありがとうございます。
5月1日(火)に、サーバーメンテナンスのため、BMBを停止させていただきます。
他に、以下のサイトも停止いたします。
デザインプロデュース向上委員会
中小企業デザイン開発思考
プレイフル・デザイン・スタジオ
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承ください。
去る3月6日(火)、マイドームおおさかで45名の参加を得て開催された「具体的事例で学ぼう! 知っておきたい模倣デザイン対策」では、中小企業やデザイナー向けに、模倣品に対してどんな知財対策があるのか?、どうすれば有効な知財が取れるのか?などについて、古谷国際特許事務所 弁理士の松下 正 氏に、具体的事例を用いて分かりやすく、ストーリー仕立てでご説明いただきました。
◆シーン1 会社Xは、デザイン会社Yに頼んで、商品を発売したが、半年後、中国から模倣品が出てきた。会社Xは、デザイン会社Yに相談。デザイン会社Yは自社で作ったデザインなので、著作権で対応できると考え、専門家に相談した。 さてどうなるのか?
原則、応用美術品は著作権では保護されない。
(応用美術品=美術作品を実用品に応用したもの・いわゆる一般的な量産品)
参考判例:ぬいぐるみ形態模倣事件→著作権による保護を受けられない。
しかし、稀ではあるが応用美術品で著作権を認められたケースもある。
参考判例:TRIPP TRAPP事件→著作権による保護を認めた。
そっくりのコピー商品は、不正競争防止法の取り締まり対象である。
あるいは、模倣品が販売開始から3年以内の商品と実質的に同一の形態であること。(不競法2条1項3号)
参考判例:タオルセット事件→ほぼ同一の形態であるとして、不正競争防止法の対象とした。
まとめ
◆シーン2
会社XはデザイナーYにイラストを依頼し、そのイラストをカタログの表紙に使用していた。会社Rから「自社のイラストと似ているので著作権侵害である」と警告がきた。
たしかに、似ているようにも思えるが、どのくらい似ているとダメなのか?
・デッドコピーでなくても著作権侵害となる場合あり。
・翻案(=翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為)
・オリジナルの本質的特徴を直接感得できるか?
参考判例:博士イラスト事件→きわめてありふれたもので表現上の創作性がなく、本質的特徴を直接感得できない。
参考判例:立体イラスト事件→一部の特徴的な表現について創作性が認められ、本質的特徴を直接感得できる。
まとめ