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「中小企業新事業活動促進法」に基づいて「経営革新計画」を審査し、一定の革新性、経営の向上、実現可能性のある計画を承認しています。また、同法承認企業について紹介しています。
(経営支援課:大阪府咲洲庁舎25階にて受け付けています。)
制度の目的、特徴
中小企業新事業活動促進法では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています(中小企業新事業活動促進法 第2条第6項)。
なお、この法律の「経営革新」には、次のような特徴があります。
経営革新計画についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。私たちがお伺いします。
みなさんこんにちは
一気に寒くなり、冬らしくなりましたね。
大阪府経営支援課 経営革新計画担当の飯田です。
今回は、株式会社共伸技研の加藤社長様が
経営革新計画出張相談窓口(MOBIO)にご来所いただきましたので、
経営革新計画についてお話をお伺いしました!
お問合せ:06-6944-9190 (経営支援課分室:ご予約の場合)
06-6748-1050 (MOBIO:窓口開設相談日のみ)
※お電話の際は経営革新計画の出張相談の件とお伝えください
窓口開設日時:11月15日(月)14時-17時30分
11月29日(月)14時-17時30分
12月14日(火)14時-17時30分
12月27日(月)14時-17時30分