もりもと特許事務所

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大阪市中央区の特許事務所です。

気さくで“ベンリ”な知財策士
   森本なおゆき(弁理士)

特許・実用新案・意匠・商標等の知的財産の権利化支援業務をベースに、企業様のビジネスを幅広くご支援しています。

ベンチャー企業さまご相談実績600社超!

弁理士をもっとBENRIにお使いください!


◆ご挨拶◆

私の父は会社員でした。

そんな家庭環境に育ったせいか、開業当初は、経営者の皆さまの気持ちを十分に理解することができず、戸惑うこともしばしばだったように思います。

今では、弁理士キャリアに加え、一事業者としても12年のキャリアを積み、皆さまのビジネスのお役に立てているなという実感を味わえるようになってきました。そして、プロとして皆さまの未来(夢の実現)と真正面から向き合っていけるこの仕事が、いま楽しくてしょうがありません。

そんなところが、冒頭の実績にも現れているのだと思います。正直な話、あんまり儲かりませんけど(…苦笑)。

新規事業、新商品、会社設立、企画開発、店舗開業、FC展開、…etc,

さまざまなビジネスシーンで、知的財産系の不安や疑問に襲われることがあるのではないでしょうか?

そんなとき、まずは気軽にお電話いただき、不安や疑問を解消してください。それは、皆さまが安全に夢を実現するために必要なステップのひとつだと思います。

不安や疑問を抱いたままビジネスを進めるのは、霧の中を歩くようなもの。いつ何にぶつかるかもしれません。まず、スッキリと霧を晴らしてから歩きだしましょう!


◆Brog◆
『がんばる!弁理士』http://blog.livedoor.jp/moripat/
森本の日常を日々更新中です。

◆Twitter◆
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森本のなにげないツイートをお届けしています。

 

◆事務所を移転しました◆

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 2009年4月10日もりもと特許事務所は下記に移転いたしました。

 新事務所は、大阪市営地下鉄 谷町四丁目駅3号出口を上がり、そのまま道なりに本町通を西へ1ブロック行ったところ、アパホテルに隣接したビルです。
 駅から徒歩2分に位置していますので、今まで同様、お気軽にお立ち寄りください。

 電話番号、FAX番号、メールアドレスに変更はございません。

 これを機に、心も新たにがんばっていきたいと思っていますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

 新住所 〒540-0026
        大阪府大阪市中央区内本町1丁目3番10号
                   内本町ビューハイツ902号
 電話  06-6910-5689(変更ありません)
 FAX 06-6910-5958(変更ありません)
 メール info@moripat.jp(変更ありません)

◆公式記録が届きました◆

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 先月の京都シティハーフマラソンの公式記録証が届きました。


 自分のゴールシーンが写った写真入りなのに驚きました。


 最近は、歳を重ねるにつれてだと思うのですが、気が付けば自分の写真というのを自分であまり見たくなくなってきているようです。旅行なんかでも、自分が見た景色や人は撮影するけれども自分は撮らないようになっていました。

 でも、今回のこれは久しぶりに嬉しい自分写真です。それだけ自分の中に達成感のようなものがあったのでしょうか。まぁ、豆粒くらいにしか写っていませんけどね。それでも。。。


 記録証の封筒には「感動の1シーン」と題された案内が同封されていました。開いてみると、大会中の自分のスナップ写真が並んでいるではありませんか! それもアップで! なんと、気に入ったものをプリントやデータで購入できるようになっているのでした。
 な~んか、すっかり乗せられちゃった感がしてとっても悔しいのですが、思わず1枚発注してしまいました(苦笑)。


 こんなことも含め、自分的には大満足の大会でした。いろいろありましたが、走ってよかったと思っています。

 私に走るきっかけを与えてくれた方をはじめ、全ての人に感謝です。

 

◆法改正情報◆

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【不服審判の請求期間が拡大されました】

 特許出願が拒絶査定になってしまった場合、それに不服がある出願人は、拒絶査定不服審判を請求して査定に反論し、権利化を目指すことができます。

 今回の改正は、その請求期間に関するものです。

○従来
  請求期間:拒絶査定の謄本送達日から30日以内
  明細書等の補正時期:審判請求日から30日以内
◎改正後
  請求期間:拒絶査定の謄本送達日から3月以内
  明細書等の補正時期:審判請求と同時のみ


 同時に、以下の事項も改正されています。
◎意匠登録出願・商標登録出願についても、不服審判の請求期間が拡大されました。
◎分割出願、変更出願の可能時期についても拡大されました。


 出願人にとって、拒絶査定があった出願について、不服審判を請求するかどうか、補正の内容をどうするか、あるいは分割出願・変更出願を行うか、といったことを検討できる期間が長くなりますので、より使いやすいものになると思います。


 本日(平成21年4月1日)付けで謄本が送達された拒絶査定から適用されます。


 詳細は、もりもと特許事務所までお問い合わせいただくか、特許庁ホームページをご参照ください。
http://www.moripat.jp/
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/huhukushinpan_kakudai.htm
 

◆審査請求料の納付を繰り延べできます◆

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 特許出願は、出願から3年以内に出願審査請求を行ない、特許庁審査官による事前審査を経て特許され権利化されます。
 すなわち、特許出願を権利化するためには「審査請求」という手続きが必須で、これには結構な費用(特許印紙代)がかかります。
 出願1件あたり、【168,600円 + 請求項数×4000円】となっていますから、例えば請求項が5つある出願の場合、188,600円の特許印紙が必要になります。

 この審査請求料(特許印紙代)は、本来、審査請求と同時に納付することになっていますが、今回、平成21年4月1日から期間限定ではありますが、出願審査請求書の提出日から1年間、納付を繰延する制度を利用できるようになりました。


 昨今の急速な景気悪化に伴い、出願人の負担を軽減するための緊急的な措置として、今後2年間の予定で実施されるそうです。

 本日(平成21年4月1日)の出願審査請求から利用可能です。


 無条件に適用されるわけではありませんので、詳細は、もりもと特許事務所までお問い合わせいただくか、特許庁ホームページをご参照ください。
http://www.moripat.jp/
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm
 

オフ会御礼

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昨日のオフ会では、ありがとうございました。

BMBの登録自体は、1年くらい前からしているのですが、
オフ会にはなかなか参加するチャンスがなく、
今回初の参加となりました。

ブログ自体は、外部のブログサービスでかれこれ4年近く
やってはいるのですが、最近は更新が滞ることが多く、
あまり活用できていない状態でした。

今回、心機一転、新たなデビューのつもりで、
またブログに取り組もうと思います。

BMBでも、改めてデビューという気持ちです。
今後ともよろしくお願い致します。

もりもと

NBK大賞

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本年のNBK大賞にご協力させていただくことになりました。
http://www.nb-net.or.jp/taishou.html

NBK大賞とは、関西ニュービジネス協議会が主催するビジネス表彰で、関西地域において独創的で市場性のあるニュービジネスを展開している企業・経営者および学生の中から優秀者を選び、その事業成果を表彰するものです。

詳細については上記URLのウェブページをご参照ください。

「我こそは」と思われる企業様は是非ご応募をご検討いただき、また、お知り合いの企業様にご紹介いただけましたら幸いです。

是非、よろしくお願い致します。