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◆法改正情報◆
- 2009/04/01 11:00
- 投稿者: moripat
- 表示回数 2,993
【不服審判の請求期間が拡大されました】
特許出願が拒絶査定になってしまった場合、それに不服がある出願人は、拒絶査定不服審判を請求して査定に反論し、権利化を目指すことができます。
今回の改正は、その請求期間に関するものです。
○従来
請求期間:拒絶査定の謄本送達日から30日以内
明細書等の補正時期:審判請求日から30日以内
◎改正後
請求期間:拒絶査定の謄本送達日から3月以内
明細書等の補正時期:審判請求と同時のみ
同時に、以下の事項も改正されています。
◎意匠登録出願・商標登録出願についても、不服審判の請求期間が拡大されました。
◎分割出願、変更出願の可能時期についても拡大されました。
出願人にとって、拒絶査定があった出願について、不服審判を請求するかどうか、補正の内容をどうするか、あるいは分割出願・変更出願を行うか、といったことを検討できる期間が長くなりますので、より使いやすいものになると思います。
本日(平成21年4月1日)付けで謄本が送達された拒絶査定から適用されます。
詳細は、もりもと特許事務所までお問い合わせいただくか、特許庁ホームページをご参照ください。
http://www.moripat.jp/
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/huhukushinpan_kakudai.htm