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補助金を利用するときに覚えておいてほしいこと
- 2013/07/18 11:00
- 投稿者: katayamaY
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経済活性化のために、さまざまな補助金制度が創設されています。補助金制度は、すぐれた事業構想や技術を持ちながら、資金的な制約のために事業化が困難な企業を資金面で支援することで、早期に事業化を促進し、関連産業や雇用促進などの波及効果を期待するものです。 企業の側にとっても、補助金制度はありがたい存在です。ただ、利用に際しては、注意するべきことがあります。
一つには、補助事業完了後も事業化状況報告を求められる場合があるということです。たとえば、「平成24年度補正予算
創業補助金」や「平成25年度
小規模事業者活性化補助金」では、補助対象事業が完了した後も、5年間は、事業化状況報告を行うことが義務づけられています。
また、事業の実施によって収益が発生した場合に、収益の納付を義務づけている場合もあります。これを「収益納付」と言います。(ただし、多額の収益を計上した場合でも、納付金額が補助金額を超えることはありません。補助金額が納付の上限額となります)
「平成24年度補正予算 創業補助金」、「平成25年度 小規模事業者活性化補助金」、「平成24年度補正 ものづくり補助金」のいずれでも、収益が得られた場合には、交付した補助金の額を上限として収益の一部を納付することを義務づけています。
補助金は、税金で賄われている事業であるので、適正な運用のために、補助金適正化法が定められています。同法では、補助金等の交付の条件として収益納付を含めることができること(第7条)、補助事業等の遂行の状況報告を行う必要があること(第12条)などが定められています。
参考までに、前出の3つの補助金について、公募要領における記載箇所を下記に引用しますので、ご確認ください。
●平成24年度補正 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
「本事業の実施に伴い、収益が発生した場合、補助金額を上限として収益納付いただくことがございますので、あらかじめご了承ください。」
●平成25年度
小規模事業者活性化補助金
「⑥ 事業化状況報告
補助事業完了後5年間、補助事業の事業化等の状況について事業化状況報告書を作成し、報告を行うとともに、補助事業に関係する調査に協力をしなければなりません。
⑦ 収益納付
事業化状況の報告において、補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定その他補助事業の成果を他に供与したことにより、収益が得られたと認められる場合には、交付した補助金の額を上限として収益の一部を納付しなければなりません。」
●平成24年度補正予算
創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
「(3)事業化状況報告
補助対象事業完了後、5年間、当該事業についての事業化状況を事務局へ報告して頂きます。
(4)収益状況報告
補助対象事業完了後、5年間、補助対象事業に対する収益状況を示す資料を作成して頂きます。資料にて一定以上の収益が認められた場合には、事務局に報告して頂き、精査の結果、交付した補助金の額を上限として収益の一部を納付していただきます。」