2013年3月31日の金融円滑化法終了に向けて企業が考えておくべきこと

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昨日、企業再生問題の最近の動向についての話を聞きましたので、内容の一部をご紹介します。

officeair

2009年11月に成立した金融円滑化法(モラトリアム法)。借入金の返済が困難な中小企業者等が希望する場合に、金融機関に対して、一定期間の返済の猶予等に応じるように規定した法律です。

当初は、2011年3月31日までの時限立法であったものが、二度延長され、2013年3月31日が最終期限とされています。

この金融円滑化法は、施行によって、中小企業者の資金繰りの改善が図られ、倒産の未然防止につながった点が評価されています。

一方で、収益性が低い事業者の事業構造上の問題が先送りされただけでないかとの批判もあります。

全国で約400万と言われる中小企業者の約一割近くが、金融円滑化法にもとづく返済猶予を受けたと見られており、円滑化法終了後の対策が急務とされてきました。

そうした状況下で、内閣府、金融庁、中小企業庁の三者が「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を2012年4月20日に発表しました。

さらに、5月21日には、パッケージの具体化に向けて、「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領等」を改訂、公表したとのことです。

この中には、
・金融機関等の主体的な関与
・財務面及び事業面の調査分析(デューデリジェンス)の省略
が盛り込まれているとのことです。趣旨は、「再生計画の策定支援を出来る限り迅速かつ簡易に行う」ということ。

つまり、2013年3月31日の期限以降には、新たに返済猶予を受けることができにくくなるため、中小企業者の資金繰り悪化による経営悪化が見込まれているということです。

企業の経営改善のためには、早期の対策が必要になります。一時的な収益悪化ではなく、構造的に収益上の問題がある場合には、時間が問題を解決してくれることはありません。早めに対応することが必要でしょう。

「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領等」改定の告知
(中小企業庁ホームページ)↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2012/0521Kyougikai.htm