下請法に定められた支払期日

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昨日は、法律知識をテーマにした勉強会に参加。その内容の中から、下請法(正しくは、下請代金支払遅延等防止法)について、少しご紹介します。

officeair下請法は、下請取引の公正化、下請事業者の利益保護のために制定された法律です。適用対象は、資本金の金額で規定されています。たとえば、資本金1,000万円超の法人事業者が、資本金1,000万円の法人事業者や個人事業者に仕事を発注すると、親事業者と下請事業者の関係にあると見なされます。

たとえば、資本金1,500万円の会社が、資本金1,000万円の会社に仕事を発注すると、この法律の適用対象となります。

親事業者には下記の事項を遵守する義務があります。
1.注文書の交付義務
2.支払期日を定める義務
3.取引記録作成・保存義務
4.遅延利息支払義務

このうち支払期日については、物品の受領日(役務提供委託の場合は役務の提供日)から、60日以内のできる限り短い期間内で定める義務があります。

たとえば、月末締めの翌々月10日払いの場合を考えてみましょう。物品受領日や役務提供日が、9月5日とすると、締日が9月30日、支払日は11月10日になり、60日を超えてしまいます。締日、支払日の取り決めには、注意が必要ですね。