HP制作代行詐欺に注意を。

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3月11日の朝日新聞23面に悲しい記事が書かれてました。

自営業者らにホームページの制作代行を持ちかけ、
関連機器について高額なリース契約をむすばせる
詐欺的な被害が相次いでいるとして、
大阪弁護士会の弁護士らが5日、
「ホームページリース110番」を初めて実施した。
同日夕までに34件の相談電話があり、被害総額は約5300万円に上った。
<3月11日の朝日新聞23面第2兵庫より抜粋>

GLTMatrixでも記事にしました。 手口は「初期費用0円で営業効果の高いHPを作る」
「検索エンジンでの検索順位を上げる」などと営業し、
そのために高額な必要なソフトを高額なリース契約をさせるとの事です。

お恥ずかしい話このような事実があるということは
私はこの記事を読むまで知りませんでした。
同業種に関わる者として恥ずかしく悲しい思いです。

今後の相談窓口は加納雄二法律事務所様で受け付けられるそうです。
(06-6311-6177)

しかし、最初から悪意(詐欺行為意思)があれば別ですが
個人的には違う論点から見ると疑問も沸きます。
新聞の記事には「高額なリース」「営業効果が無かった」と
書かれ、これがバットワードとして表現されています。

これらの線引きは、はたしてどこでされているのでしょうか?

契約書に

「このHPソフトを使えば1ヶ月でアクセス数
100,000,000アクセス保障」

「契約期間中指定キーワードで
22時時点での検索順位1~5位は保障」

と書かれているのであればそれらを満たさない場合、契約不履行と言えます。
しかしこれらの記述が無い場合詐欺行為と決めるのは難しくなります。
自社開発のHP作成ソフトであればリース契約金額は当然言い値でしょう。

新聞の記事にするぐらいなので当然裏付けは取れているとは思いますが
この記事をさらっと読んだだけでは正確な情報はつかめず
「HP作成業者にはお金を払わなくて済むんだ」と
安易な否定的発想しか生み出せないと私は考えます。

極論を言えば「飲食店で食事をして美味しくなかったから金は払わん」
これと同じ道理が通ってしまいます。

これでは企業ブランドを持たない
中小・個人SOHOのWEB制作会社は
この部分を払拭する所から営業を始めないといけません。

発注者側で一番重要なことは「まる投げ」をしない事。

私がクライアントや講演などでいつもお話しするのは
「絶対にまる投げをしたらダメ、任せきって詳細が分からず10億と言われて
契約してしまえばその契約はひとまず有効になる」
当然の事です。

受注側で一番重要なのは無用なトラブルを避けるため
「契約書」の文面とその有効性をはっきりと明確にしておく事。

この一件で「なあなあ」に仕事を進めていると悪意は無く
ごねられてしまう事になるかもしれません。
それを防ぐためにもきちんと明確に契約書の有効性を示すべきだと考えます。

そんな杓子定規な事を言ったら大阪では仕事が取れない。
どうせ契約書交わしてもそれ以上のことをしなければならないから必要ない。
だからこそ必要なのだと私は考えます。

この記事を読んでBMBのような異業種間の親睦を深めるための公的な
システムがどれほど有効か強く感じました。
BMBでの存在を免罪符とするわけではないのですが受注発注双方の立場として
「安心」の二文字の存在は大きいと考えます。

また新聞の記事のような事が存在する以上BMBの勉強会等に参加して
WEB制作(HP作成)についての情報をある程度把握しておく事は
今後の経営戦略を立てる上でもかなり有効だと感じます。

さらにできる事ならば勉強会へ加納雄二さんに無償でおいで頂き
その被害状況を解説していただく事が出来れば
より有益な勉強会となるのではないでしょうか?

記事内引用:
朝日新聞2009年3月11日水曜日関西版23面
「HP製作代行詐欺に注意を」より