小室さんの音楽著作権の詐欺について

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音楽プロデューサの小室さんが音楽著作権の詐欺で逮捕されましたが、著作物の詐欺には十分にご注意下さい。

 

音楽プロデューサの小室さんが音楽著作権の詐欺で逮捕されました。

音楽著作物をはじめとする著作物に関する権利である著作権は、特許権、意匠権及び商標権とは異なり、当該著作物を創作すると同時に権利が発生し、特に権利の発生に関する登録制度はありません。

当該著作物の著作権者が誰かを確認できる制度がないことから、著作権に関しては詐欺がしやすい傾向にあるように思われます。例えば、著作権者であるという者と著作物の利用契約をして当該著作物を使用したところ、本当の著作権者から侵害の警告を受けて当該著作物の使用をやるざるを得なくなるおそれもありますので、この点十分に注意が必要であると思われます。

他人の著作物、例えば写真やキャラクターなどを商用のパンフレットやホームページで使用される場合には、その著作物を誰が作成し誰が現在の著作権者かなどを十分に調べた上で使用されることが肝要であると思われます。