建設業許可の専任技術者は在宅勤務が理論上は可能

 

初めてBMBブログに投稿しました。
今回はお試しで記事を書きます。

画像の入れ方が分からなかったので文書だけで投稿してみます。

500万円以上の建設工事(建築一式は1500万円)を請負うには、建設業許可が必要です。

建設業許可は、建設屋以外の業種も取得することがあります。

例えば、文具屋さんが内装工事の許可を取ったりします。
またデザイン関係だと、店舗デザインなども内装工事許可を持つ会社も。

それはともかく…
許可を取得するには、6つの要件が存在します。

・常勤役員等(経営の責任者)
・専任技術者(技術の責任者)
・社会保険への加入
・営業所
・財産的基礎
・誠実性

この中で専任技術者の話を書きます。
専任技術者とは、営業所内で工事積算や施工契約の技術的な側面を担当します。

原則的には、事務所ないでのデスクワークが仕事です。
(実際の所は現場監督の様な仕事をしている事が多い。)

仕事はデスクワークなので、理論的には在宅勤務が可能です。
条件的にはかなり厳しいです。

・メールやzoomが使用できる
・電話に出る事ができる
・契約書や工事施工図書などの確認ができる
・発注者から対面を要望された時は対応可
・営業所から通勤圏内に家がある

これらをフルタイムで対応できる事が条件です。
(IT企業の様に完全なリモートワークは難しい)


在宅勤務と専任技術者の詳細な解説はこちら


さらに専任技術者(専技)は、一定のキャリアが求められます。

・10年以上の工事実務
・工業系の大学・高専・高校など学歴+実務経験
・施工管理技士や技能士など資格

実務経験の証明は、勤務先の会社から証明書や注文書のコピーが必要です。

場合によっては、前の会社にお願いして書類を借りる必要もあります。
(他者証明はハードルが高い)

学歴や国家資格は卒業証書や資格証があれば可能です。
こちらは比較的にシンプルです。

あとは、所属する会社で常勤である事を証明します。
社会保険関係の書類で常勤性をチェックします。

これらの書類が全部揃って、専任技術者の証明が完了します。
 

行政書士やまだ事務所は、建設業許可など建設業周りの許認可取得や維持管理を業務としております。

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