外国人の許認可は検討項目が日本人より多い

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外国人の許認可は役所の手引きが当てにならない

お世話になります。
行政書士やまだ事務所です。

今日は許認可について。
私は入管業務がメインですが、建設業許可など許認可もやってます。

先日に外国人の建設関連の許認可業務を行いました。
日本人向けの許認可だったので、色々と苦労する面がありました。
 

 

 

その時の備忘録を兼ねて記事をサイトに記事をアップしました。
すこしでも誰かの役に立てれば幸いです。


外国人が解体業許可登録を取るときの注意点


在留資格や帰化等の外国人向けの手続きと違い、一般の許認可業務は日本人向け。

中には経営管理ビザで許認可申請を行うことがあります。
インバウンド系の免税店、民泊系、他にも不動産屋で宅建業免許など。
これらの許認可は外国人も取得する人が少なくないです。
役所や行政書士でもある程度のノウハウは溜まってると思います。


経営管理ビザのサイトはこちら


しかしながら建設業系は完全に日本人向けに特化。
手引きにも言及されていないことが多いです。

まず最初に悩むのは委任状のサイン。
サイン不可で印鑑が必要と言われるかも。
最近まで大阪府でも委任状にハンコが必要でした。

ハンコが必要だったら、急いで印鑑を作る羽目に。
契約書や遺言書だったら、印鑑証明もいるか?
それとも大使館でサイン証明を出して貰えばよい?
(会社設立の時は、サイン証明や印鑑公証書が必要)

入管などならサインでも通用しますが…
他所の役所になると、取り扱いが異なることは日常茶飯事。

他所では大丈夫、受理された!
行政書士でこの考え方は非常に危険。
何も考えずに案内をすると…
思わぬ事故に繋がることになります。

他所の役所の手続きする時は、徹底的に調べましょう。
「事故る奴は不運(ハードラック)と踊(ダンス)っちまったんだ」
有名なマンガのセリフです。

下調べ不足での事故は、自分から不運に近づいてダンスを申し込んでいます。
単純に書類の取り直し程度なら、謝罪で先方まで出向いて取りに行く。
これで解決することもありますが…

それはともかく。
外国人の申請書は意外と難しい。
手引き通りに作成しても、窓口で補正だらけがデフォ。

例えば名前ですが、住民票や在留カードはアルファベット表記。
申請書はアルファベット表記NGだったりします。
カタカナ表記にしないとダメとか。

または実務経験の絡みがある場合…
当時の在留資格にも注意が必要になります。

解体業登録など、現場作業の経験が必須だと…
技術・人文知識・国際業務などの単純作業NGのビザだと証明不可になります。
最悪は許認可どころか、在留資格が無くなるリスクも。

普通の許認可業務も奥が深くて難しいです。
外国籍の方になると、検討項目が倍以上に増えることが多いです。

外国人が絡む許認可申請は、本人申請でも対応できるかもですが。
行政書士の力を借りるのも良い選択だと思います。