投稿者: yamadaK 2024/06/09 19:00
外国人の許認可は役所の手引きが当てにならない
お世話になります。
行政書士やまだ事務所です。
今日は許認可について。
私は入管業務がメインですが、建設業許可など許認可もやってます。
先日に外国人の建設関連の許認可業務を行いました。
日本人向けの許認可だったので、色々と苦労する面がありました。
その時の備忘録を兼ねて記事をサイトに記事をアップしました。
すこしでも誰かの役に立てれば幸いです。
在留資格や帰化等の外国人向けの手続きと違い、一般の許認可業務は日本人向け。
中には経営管理ビザで許認可申請を行うことがあります。
インバウンド系の免税店、民泊系、他にも不動産屋で宅建業免許など。
これらの許認可は外国人も取得する人が少なくないです。
役所や行政書士でもある程度のノウハウは溜まってると思います。
経営管理ビザのサイトはこちら[*2]
しかしながら建設業系は完全に日本人向けに特化。
手引きにも言及されていないことが多いです。
まず最初に悩むのは委任状のサイン。
サイン不可で印鑑が必要と言われるかも。
最近まで大阪府でも委任状にハンコが必要でした。
ハンコが必要だったら、急いで印鑑を作る羽目に。
契約書や遺言書だったら、印鑑証明もいるか?
それとも大使館でサイン証明を出して貰えばよい?
(会社設立の時は、サイン証明や印鑑公証書が必要)
入管などならサインでも通用しますが…
他所の役所になると、取り扱いが異なることは日常茶飯事。
他所では大丈夫、受理された!
行政書士でこの考え方は非常に危険。
何も考えずに案内をすると…
思わぬ事故に繋がることになります。
他所の役所の手続きする時は、徹底的に調べましょう。
「事故る奴は不運(ハードラック)と踊(ダンス)っちまったんだ」
有名なマンガのセリフです。
下調べ不足での事故は、自分から不運に近づいてダンスを申し込んでいます。
単純に書類の取り直し程度なら、謝罪で先方まで出向いて取りに行く。
これで解決することもありますが…
それはともかく。
外国人の申請書は意外と難しい。
手引き通りに作成しても、窓口で補正だらけがデフォ。
例えば名前ですが、住民票や在留カードはアルファベット表記。
申請書はアルファベット表記NGだったりします。
カタカナ表記にしないとダメとか。
または実務経験の絡みがある場合…
当時の在留資格にも注意が必要になります。
解体業登録など、現場作業の経験が必須だと…
技術・人文知識・国際業務などの単純作業NGのビザだと証明不可になります。
最悪は許認可どころか、在留資格が無くなるリスクも。
普通の許認可業務も奥が深くて難しいです。
外国籍の方になると、検討項目が倍以上に増えることが多いです。
外国人が絡む許認可申請は、本人申請でも対応できるかもですが。
行政書士の力を借りるのも良い選択だと思います。