ORIST技術交流セミナー(和泉センター)・ビジネスマッチングブログ第39回勉強会のご案内

ORIST技術交流セミナー・ビジネスマッチングブログ【BMB】第39回勉強会

ORIST技術交流セミナー・ビジネスマッチングブログ【BMB】第39回勉強会

モノ余りの時代でも、差別化された商品・サービスは売れています。わかりやすいのはApple製品です。これは、他社商品とは一線を画したデザインがなされているからです。ただ、商品がヒットすると模倣品が出てきます。

本セミナーでは、模倣品に対してどんな知財対策があるのか、どうすれば有効な知財が取れるのかなどについて、具体的事例を用いてストーリー仕立てで説明いたします。

まだ会員でない方も是非ご参加ください。皆様のお越しをお待ちしております。

 

日 時:平成30年3月6日(火)15時から17時30分

会 場:マイドームおおさか 4階・セミナー室(大阪市中央区本町橋2-5)

定 員:40名(定員に達し次第、締め切らせていただきます。)


講 演:「具体的事例で学ぼう! 知っておきたい模倣デザイン対策」(120分)

古谷国際特許事務所 弁理士  松下 正 氏

講師プロフィール:古谷国際特許事務所所属。1991年弁理士登録。

得意分野は、ソフトウエアに関する知的財産(ビジネスモデル特許出願、侵害対応、コンピュータプログラムの著作権、画面意匠など)。
2017年日本弁理士会技術標準委員会委員長。
2009年日本弁理士会ソフトウエア委員会委員長。
2014年日本弁理士会近畿支部知財普及・支援委員会委員長などを歴任。
主な著書に「知って得するソフトウエア特許・著作権」(アスキー出版)、「インターネットの法律問題(-理論と実務-)」など。

◆シーン1
会社Xは、デザイン会社Yに頼んで、商品を発売したが、半年後、中国から模倣品が出てきた。会社Xは、デザイン会社Yに相談。デザイン会社Yは自社で作ったデザインなので、著作権で対応できると考え、専門家に相談した。 さてどうなるのか?

◆シーン2
会社Xは、新商品のブランド名を考え、社内デザイナーがこれをデザイン化し使用していた。ところが他社から商標権侵害警告が届いた! なぜなの?どうすればいい?

◆シーン3
会社XはデザイナーYにイラストを依頼し、そのイラストをカタログの表紙に使用していた。会社Rから「自社のイラストと似ているので著作権侵害である」と警告がきた。

たしかに、似ているようにも思えるが、どのくらい似ているとダメなのか?

◆シーン4
会社Xは、商品Mを10年くらい前から販売し、ユニークな形状として市場を独占。

業界紙などでも取り上げられ、◯◯型といえばX社の商品といわれるまでになった。

ところが最近、似たものがネット上で販売されるようになった。

当初、意匠権の取得を考えたが行っていない。なんとかできないのか?

 

質疑応答:(30分)

 

主 催:(地独)大阪産業技術研究所、大阪府産業デザインセンター

共 催:日本弁理士会近畿支部

受講料:無料

 

内容に関するお問合せ:大阪府産業デザインセンター BMB事務局:川本 TEL:06-6210-9491 Mail:bmb@oidc.jp

<お申し込み方法>「申込みフォーム」に必要事項をご記入の上お申込みください。

参加ご希望の方は、上記の申込みフォームまたはメール(bmb@oidc.jp)にて2月28日(水)までに、お申し込みください。

なお、参加者には特許庁が発行する「事例から学ぶ意匠制度活用ガイド」を進呈いたします。(40部限定)