ナピュアミラー プロモデル折立ミラー
建設業許可の更新は会社の状況を見直すチャンスかも
大阪市の行政書士やまだ事務所です。
今日は建設業許可の更新に関する所感を書こうと思います。
このところ建設業のお客様からネット経由で、お問い合わせが増えて参りました。
(ホームページにお客様の声を掲載し始めてから件数が増加傾向。)
許可更新や決算変更届の相談が寄せられています。
建設業許可は5年に1度の更新手続きが必要です。
更新の依頼と言うことは、お客様は5年以上会社を運営された方です。
大きな変更が無い場合もあれば、色々な変更が出ている事もあります。
それはともかく個人的に建設業許可の更新は、会社の未来を考えるチャンスでは無いかと。
普段は工事の仕事や営業、経営と忙しい社長が多いです。
悲しいかな許可の事は、重要だけど後回しになりがちな項目です。
5年に1回の更新時に、許可を通じて会社の事を考える事が可能です。
手続きを行政書士に任せても、社内の書類は社長が準備する事になります。
・常勤役員等(旧経管)の事や専任技術者のこと。
・将来の事を見据えて、後継者を役員に入れる。
・社内の国家資格者を増やして、取扱業種を増やす。
・1人の技術者が退職しても大丈夫なように資格者の増員。
・5年間経営してきて、使っていない業種を削除する。
・営業所を増やす。
・不要な営業所を閉鎖する。
・公共工事への参入。
・公共工事から撤退。
・特定建設業への転換を考える。
・他業種へ参入(宅建業など)。
次の5年間をどの様に経営していくのかを見つめ直す切っ掛けです。
建設業許可の更新を行うには、いきなり更新申請はできません。
5年分の決算変更届や各種変更届が大阪府に提出済みであることが前提条件です。
この辺りは弊所のサイトで詳しくご紹介しております。
参考記事:建設業許可の更新における注意点
マンガを使って表現に工夫をした記事です。
ご興味がある方はご覧ください。
上記の届出ですが、現場が忙しくて手が回らないケースもあります。
その場合は、更新申請前にまとめて手続きすることに…
更新は提出期限があります。
決算の報告が未提出だと、未提出だった年数分の書類を作成します。
決算報告が完了後に更新申請となります。
正直、かなり負担が重くなります。
スケジュール的にもコスト的(行政書士への報酬など)にも。
コンプライアンス的にも良ろしくない状況です。
その場合、次の5年は会社のコンプライアンス態勢の強化をテーマに頑張る事をお勧めします。
このご時世、法令遵守を疎かにした経営だと立ち行かなくなります。
コンプライアンス経営の実現のお手伝いが、これからの行政書士の姿かなと思います。
とても偉そうに書いてしまいました。