商標と会社名について

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商標と会社名について
会社設立される場合には、商号登記をされると思います。

例えば、被服の製造販売をする「タイガー株式会社」を設立した場合、商号登記をしていれば、皆さん、これだけで、被服について「タイガー株式会社」は、自分だけが使用できると思っていませんか。

この「タイガー株式会社」を被服に自分だけが独占的に使用できるようにするためには、特許庁に商標登録出願をして商標権を取得する必要があります。

この商標権を取得していれば、第三者が被服について「タイガー株式会社」を使用してきた場合には、商標権に基づいてその使用の中止又は、損害が称している場合には損害賠償請求をすることができます。

逆、第三者に既に商標権を取得されていると、その第三者が「タイカ゜ー株式会社」の使用中止を求める警告書が来るおそれがありますので、皆さんの重要な業務に関しては、是非商標権を取得されることをお勧め致します。

垣木 晴彦