知的財産の基礎知識(2)

  • 投稿者:  
  • 表示回数 2,572

第2回は、「知的財産権とは(補足)」について説明したいと思います。

 

第2回「知的財産権とは(補足)」

 第1回では、知的財産権の内容について少しお話しを致しましたが、不正競争防止法に規定されている不正競争行為の禁止については紙面の都合でお話しをしておりませんでした。  

不正競争防止法によれば、例えば、他人の有名な会社名を用いて営業をした場合に、その有名な会社がその行為は不正競争行為に当たるとして、その使用の差し止めや損害賠償を請求できるとされています。

また、他人が販売した製品とほぼ同一の製品を販売した場合には、特許権・実用新案権・意匠権が取得できていなくても、その販売の日から3年間はその販売の差し止めや損害賠償の請求ができるとされています。よく取引先がこの商品と同一のものを製造してくれとの依頼をされるケースがあるようです。このような場合には、それを製造して取引先に納品しているとその製造・販売の中止や場合によっては損害賠償を請求されることがあります。

弁理士 垣木 晴彦