知的財産権の基礎知識(1)

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第1回「知的財産権とは」  本日から時々になると思いますが、知的財産権に関する基礎知識について書き込みをしたいと思います。
第1回は、「知的財産権とは」何かについて説明したいと思います。

第1回「知的財産権とは」
 皆様は、新聞や雑誌などで知的財産権という言葉を目にされたことが一度ぐらいはあるかと思います。
 一昔前は、あんまり目につくところでお目にかかることはない言葉でした。ただ、最近では、日本政府が知的財産立国を目指すとの号令の下、いろいろな制度改革や行政としての取り組みをするようになったこともあって、新聞や雑誌などでもよく見かける言葉になっていると思います。
 
 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などがその代表的な権利である無体物に関する権利です。もう少し簡単に言えば今までにない新しいアイデア、デザインなどがこれらの権利に該当すれば法的な保護を受けることができるというものです。

 1)特許権とは、簡単に言えば、今までにない技術的なアイデアを発明した場合(例えば、カラオケ装置)、特許庁にその内容を所定の書面に記載して申請することにより、その技術的なアイデアを一定の期間独占することができる権利です。
 2)実用新案権とは、技術的なアイデアをその保護対象とする点では特許とよく似ているのですが、物品の構造などに限定されており、特許のように薬剤、製造方法などを含んでいない点が異なっています。
 3)意匠権とは、今までにない工業製品のデザイン(美的外観)を創作した場合(例えば、新しい形態の椅子)、特許庁に対象となる物品とその形態を所定の書面に記載して申請することにより、そのデザインを一定の期間独占することができる権利です。
 4)商標権とは、自己が販売する商品又は提供するサービスを、第三者が販売する商品又は提供するサービスと区別させるために、商品やサービスの提供に際して用いられる標章(マーク)について(例えば、「SONY」や「ANA」など)、特許庁に対象となる標章とその標章を使用する商品又はサービスを所定の書面に記載して申請することにより、その標章を指定した商品又はサービスに使用することを一定の期間独占することができる権利です。この商標権は、更新申請をすることに半永久的に権利を持つことができます。
   5)著作権とは、新たに創作された写真、絵画、小説、映画などが、行政庁への申請をすることなく、その創作時に発生する権利です。
 これらの内容については追々ご説明して行きたいと思っております。